今年もやってまいりました、確定申告シーズン。
提出期限は所得税が3/15まで、消費税は3/31までです。
振替納税を選択されていない方は同日が納付の期限になります。
振替納税を選択されている方は所得税が4/20、消費税は4/25に指定口座から引き落としがされます。
また、贈与税の申告・納付は3/15が期限になっています。特例の適用を受ける方は申告が要件となっていますので期限に遅れることのないようご注意ください。
申告のご依頼・ご相談についてはお気軽にお問い合わせください。
TEL 049-227-7040
いよいよ6月4日より27年度のセミナーが始まります。全5回のシリーズを2回転行う予定です。詳しくはセミナー案内のページをご覧ください。
業務拡大に伴い、1月より新入社員が入ります。「会社に元気。社長に勇気。」の精神で関与先企業様の事業の発展に大いに貢献してほしいと願っています。のちほど職員紹介のページにUPしますのでお楽しみに。
野村證券川越支店にて、相続セミナーを毎月開催させていただくことになりました。
詳細未定ですが、全6回のシリーズを2度実施する予定です。
初回は4月23日、午後1時30分から川越駅東口の野村證券川越支店セミルームにて行います。
テーマは「税制改正前に考えておきたい相続・贈与の基本 あなたの相続設計図」です。
来年から相続税の基礎控除が引き下げになることもあり、非常に多くの相談が寄せられています。
よくある事例などを交えながらわかりやすく相続税・贈与税についてお話させていただきます。
お申込みは野村證券川越支店(049-225-5151)までお願いいたします。
職員・中野の税理士登録が完了し、税理士2名体制になりました。
今後ともサービスの充実に努め、お客様の事業の発展の一助となれるよう研鑽を積んでまいります。
今後ともよろしくお願いいたします。
新事務所はこちらになります。
埼玉県川越市南田島802-1
TEL:049-227-7040
FAX:049-227-7041
※電話、FAXは変更ありません。
心機一転、関与先さまの事業の発展に力を尽くしてまいります!
12月21日に川越市広栄町にあるメモリード様の感謝祭イベントにて相続についての講演をいたします。
時間は10:30~です。
お申し込みはメモリード(049-279-7733)までお願いします。
川越駅東口アトレ内にある野村證券で相続セミナーを開催させていただくことになりました。
「これから始める相続対策 上手な遺言と生前贈与」というテーマでお話しさせていただきます。
お申込みは野村證券川越支店へお願いいたします。
6/15のセミナーが好評だったため、同内容で急遽開催が決定しました!
「これから始める相続対策 上手な遺言と生前贈与」というテーマで相続についての基礎をお話しさせていただきます。
参加のご希望は電話にて承っております。
東上パールビル8F会議室にて14時開始となります。
ますます関心の高まる相続。
「これから始める相続対策 上手な遺言と生前贈与」というテーマで初歩の部分をわかりやすくお伝えします。
参加希望は事務所宛てにご連絡ください。
セミナー料金1,000円ですが、財産の整理に役立つ「エンディングノート」をプレゼント!
セミナー会場は川越駅西口ロータリーに面した第一住宅ビル4Fの会議室になります。
4月13日(土)午後2:00より 「はじめて学ぶ相続」と題して相続セミナーを開催します。 詳細はセミナー案内のページをご覧ください。
先日公表された「平成25年税制改正大綱」において下記制度の創設が検討されています。
「商業・サービス業及び農林水産業を営む中小企業等の経営改善に向けた設備投資を促進するための税制措置」
青色申告書を提出する中小企業等で経営改善に関する指導及び助言を受けたものが、平成25 年4月1日から平成27 年3月31 日までの間に、その指導及び助言を受けて行う店舗の改修等に伴い器具備品及び建物附属設備の取得等をして指定事業の用に供した場合には、その取得価額の30%の特別償却とその取得価額の7%の税額控除との選択適用ができることとする。
ただし、税額控除における控除税額は当期の法人税額の20%を限度とし、控除限度超過額は1年間の繰越しができる(所得税についても同様とする。)。
(注1)経営改善に関する指導及び助言とは、商工会議所、認定経営革新等支援機関等による法人の経営改善及びこれに必要な設備投資等に係る指導及び助言をいう。
(注2)対象となる器具備品は、1 台又は1 基の取得価額が30 万円以上のものとし、対象となる建物附属設備は、一の取得価額が60 万円以上のものとする。
(注3)指定事業とは、卸売業、小売業、サービス業及び農林水産業(これらのうち性風俗関連特殊営業及び風俗営業に該当する一定の事業を除く。)をいう。
(注4)税額控除の対象法人は、資本金の額等が3,000 万円以下の中小企業等に限る。
経営革新等支援機関には金融機関や弁護士、中小企業診断士、経営コンサルタントも登録がありますが、多数を占めるのは税理士です。この制度の創設により、顧問税理士が誰であるかによって特例を受けられないケースも考えられるということになります。
平成25年度税制改正大綱が発表されました。主な項目は以下の通りです。
<消費税関連>
・消費税8%段階での軽減税率導入見送り
<所得税関連>
・住宅ローン控除の拡充
・所得税の最高税率(4,000万超の部分)の5%引き上げ
<法人税関連>
・中小企業の800万円までの交際費の損金算入
・設備投資税制の創設・雇用
・労働分配税制の創設
・研究開発税制・雇用促進税制の拡充
<相続税・贈与税関連>
・孫に対する1,500万円までの教育資金贈与の非課税
・相続税の基礎控除引き下げ
・特定居住用小規模宅地の適用対象面積の拡充(330㎡まで)
・相続税の最高税率引き上げ
8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図る事を目的とし、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
私たち、萩原会計事務所も経済産業大臣および内閣府特命担当大臣から支援機関としての認定を受けました。
関東信越税理士会所属 |
萩原武馬税理士事務所
税理士:萩原武馬
埼玉県川越市南田島802-1